1955-06-14 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
○井堀委員 そこで、だんだん事態がはっきりしてきたようでありますが、大体原価を規定する場合に、業者が目安に求める資料が労働省から提供されておる業種別平均賃金ですか、こういうものが基礎になって契約の全体を左右するような大きな役割を演じておるということは、きわめて明らかになった。 そこで、山本参考人にもう一度お尋ねいたします。
○井堀委員 そこで、だんだん事態がはっきりしてきたようでありますが、大体原価を規定する場合に、業者が目安に求める資料が労働省から提供されておる業種別平均賃金ですか、こういうものが基礎になって契約の全体を左右するような大きな役割を演じておるということは、きわめて明らかになった。 そこで、山本参考人にもう一度お尋ねいたします。
当時業種別平均賃金策定に関する問題が、急遽持ち上りまして、この中央賃金委員会は一時停止の状態にあつたのであります。従いまして初めの御答弁は、何か記憶違いか思い違いでないかと思います。
そのときに業種別平均賃金のいわゆる時間給の観念が、上部の今井給與局長あたりにあつたためと、それから各省がおのおの分科会を持つてやつておりましたので、足並みがそろつていないのであります。これはこまかく申し上げても、おわかりにくいでありましようから、この程度にいたしますが、要するに足並みがそろわないままに昨年の十二月になつたのであります。
從つて今度の臨時給與委員会というものは、これはどこまでも全官公吏全体の給與の標準について、技術的に、業種別、平均賃金をとるか、最低賃金の内容を織り込むかという問題であるので、これは何も労働組合側の代表でなくても、賃金に明るい人に入つてもらいたいというようなお話合いであつたわけであります。
ただ、ついででございますから、一言さらに添えますと、御承知の工業暫定業種別平均賃金は府縣單位になつております。工場におきましては、主として都市にございますから、府縣單位でやりましても大した實害はないのでございますが、官公吏は御承知のように、全國のいかなる町村にも存在しますので、府縣單位というあまりに大ざつぱな行き方では、きわめて實情に即しない場合が多々起つてまいります。
政府職員の給與は月收平均千六百円を水準といたしていたのでございますが、本年七月工業暫定業種別平均賃金千八百円を基礎とする新物價体系の樹立に伴いまして、政府職員の給與水準もこれに應じて一應千八百円まで引上げることが適当であると認め、七月以降の給與については、千八百圓水準によつて補正予算を組んだ次第であります。
政府職員の給與は、月收平均千六百圓を水準といたしていたのでありますが、本年七月工業暫定業種別平均賃金千八百圓を基礎とする新物價體系の樹立に伴い、政府職員の給與水準も、これに應じて、一應千八百圓まで引上げることが適當であると認め、七月以後の給與については、千八百圓水準によつて補正豫算を組んだ次第であります、しかして新給與體系の確立に至りますまでには、未だ時日を要しますので、それまでの應急的措置として、
結局民間の労働者は業種別平均賃金の枠におきまして、企業が許すならば團体交渉によつて待遇改善をやつて行く、こういう政府の見解に基きまして、すでに多数の民間労働者は千八百円の枠を越えて実質的の待遇改善を受けておる。
まず金子君は、生活費及び賃金に関するきわめて詳細なる各種の基礎資料をあげて、千八百円の業種別平均賃金の地方に対する標準賃金を説明され、その率から考えて、今回の手当の比率は大体当を得たものと考えるし、また本件は官待小委員会総会においては、政府側と組合側との覚書によつて、今回の手当の支給率については政府に無條件で一任した形であるが、組合側でも、政府の内容、すなわち具体的な地域差を全然知らないわけではないので
私共現在やられます各方面の資料は絶えず連絡をして纒めておりますが、この資料の中で特に主な権威のあるものというものを二三申上げますと、去る六月の給與審議会におきまして問題の千八百円が決定になりました際に、この工業暫定業種別平均賃金を彈くに当りまして、労資、中立竝に政府側と四者合議において決定しました地域差というものがございます。これは府縣單位になつております。
過日米窪大臣は、業種別平均賃金の千八百円、あれを甚だしく破つた企業が民間にあるようであるが、若しあれば調査をいたしまして、適当なる拘束をしなければならない。こういうようなことを言われたのでありますが、これは千八百円の生活が苦しいがためにそういうような問題が現場において解決をされつつあるのであります。
○板野勝次君 これを見ても極めて少いので、現在の業種別平均賃金千八百円でさえも、政府は、或る大臣によると必ずしもそ、れには固執しないと言つてるのだし、これで事実上、今の参議院の職員の状態では食えないのですが、これはもう動かして、こちらのハウスの方で自由裁量によりこれを引上げて行くというようなことはできないのですか。
第二番目には覺書にある千八百圓水準とは、政府の物動計畫の一環として、過日給與審議會にもち込みまして決定したるところの暫定業種別平均賃金であるはずであります。しかもこれに對する安本長官の説明は、米價を初めすべての新公價格をこの水準で押え、その水準のわく内において全勞働者の最低生活を要求してきたのであります。
ただここで問題になりますのは、千八百圓水準によるところの増額支給と政府は言つている以上、千八百圓水準というのは、政府が今日までわれわれ國民に對して、暫定業種別平均賃金が物動計畫の一環として設置せられたものである。しかもその千八百圓の水準というところのもつ内容ということは、おのずから規定せられていると考えるのであります。
それは最近問題になつておりまする例の千八百圓の業種別平均賃金の計算にあたりまして、あの業種別平均賃金は、各業種ごとに全國一本の平均賃金が示してございますけれども、これを計算するにあたりましては、各地方別の賃金の差というものをまず考えまして、それぞれの地方に對する標準的な賃金を定め、それの全國的な平均として、發表されました全國的な平均の業種別賃金が出たわけでございます。
それは業種別平均賃金を千八百円に釘附けして行つておる。從つてその千八百円を切りますまいとして、片山内閣の政策の破綻を防禦するために、どうしても千八百円の枠内で農産物價もやつて行かにやいかんということが前提になつておる。こういうことから農業生産調整法案を、その枠を崩すまいために押付けて行つている。こういう形だと思うのです。
從つて農産物價もそれに制約されることが前提にされるように受取れたのでありますが、この業種別平均賃金千八百円ベースを固持して、その上に立つて米の値段が決められるということになるならば、依然として米は出て來ない。
○政府委員(長谷川清君) いわゆる千八百円の業種別平均賃金の基礎になつておる米價が幾らであるかというお尋ねでありますが、例の千八百円という基準は、当時におきまする全國の男女労務者の平均賃金が千八百円であつたのであります。それを採用したものでありまして、その基礎になる米價が幾らになつておつたかというところから千八百円が決まつたものではないのであります。
ただその差額の二百圓をどういうふうにわけるか、こういう問題は、これは事情の變化に應じまして適當に考慮する必要があることは申すまでもありませんが、とにかく勤務地手當もこの二百圓の中に含めて考えるということは從來からの建前でございますし、今囘の給與審議會の關係から、政府の決定いたしました暫定業種別平均賃金、この場合におきましもさように取上げております。
業種別平均賃金千八百円の案は、給與審議会並びに一般勤労大衆の強力なる反対を押し切つて、経済安定本部が突如採用したものであつて、いまさらエンゲルの法則を持出すまでもなく、全生活費中の五〇%ないし六〇%を占める家庭生活は、人間の最低生活であつて、低賃金と貧困で世界的に有名なわが國の戰前における一般勤労階級の生活においてすら、食費は全生活費の四〇%ないし五〇%を占めておつたのであります。
ところがこの度千八百円の問題、即ち労働賃金の基準を決めますときは、そういう権威ある調査は一擲いたしまして、極めて杜撰な、即ち業種別平均賃金という算定法を採つたのであります。
工業の業種別平均賃金を千八百圓にとりましたのは、今度の新しい物價の改訂を行いまして、ここに新物價の體系をつくり、インフレーシヨンをその體系において阻止し、また物價體系を維持していく、この物價の改訂の中に織込むべき生産要素の一つとしての勞務者をどう見るかということについて、われわれは各業種別賃金千八百圓を採用したのであります。
從つて業種別平均賃金も、産業ごとに全國的な標準として算定せられておるのであります。それから業種別の平均賃金として算定せられておりますものは結局標準的な勞働時間に對する總賃金でありまして、所定の時間外の勞働に對する賃金というようなものが含まれておりませんし、通常の厚生福利施設であるとか、そういつたようなものも含まれていないのであります。